海外在住の日本人留学生にとって、一時帰国といえば、海外生活で必要な日本の製品をたくさん買い込むチャンス。
「少しでもお得に買い物したい!」と考える海外留学中の方へ。
免税(TAX FREE)制度を利用してお買い物されていますか?
日本人でも海外在住で一定の条件を満たした場合、日本への一時帰国時に免税店で消費税を支払わずに買い物することができるのです。
消費税も8%から10%へ上がったこの機会、ぜひ制度を上手に利用して、お得にお買い物をしてみては?
わが家も利用した、海外在住日本人が利用可能な一時帰国の際の免税でのお買い物。
日本入国時から出国までの流れ、そして、免税制度を利用できる条件等についてご紹介します。
海外在住日本人留学生が免税制度を利用して買い物する方法
免税制度を利用しての買い物の手続きは、ごく簡単。
商品購入時に書類確認とサインだけで、簡単に免税、つまり消費税分を支払うことなく、商品を購入することが可能。時間にして約15分程度!
免税の手続きは、日本国内、購入店舗と出国する空港でのみ。海外の居住国への入国の際に必要な面倒な手続きなどは一切ありません。
容易に免税で商品を購入することが可能なんです!
「入国スタンプ」押印を忘れるな!
免税での買い物には複雑な手続きはないのですが、商品購入の際に提示しなければならないものがあります。
それは、
です。
一時帰国のために日本に入国した日付を確認する方法として、パスポートに押印された『入国スタンプ』をお店側が確認する必要があるのです。
この『入国スタンプ』、最近は、パスポートの査証欄へのスタンプ(証印)が省略されてきています。
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港など、多くの空港で「顔認証自動化ゲート」が導入されているためです。
そこで忘れてはならないのが、『パスポートへの入国スタンプ押印』。
自動ゲートを通過後,各審査場事務室の職員の方に、押印をお願いするようにしましょう。
私が利用した羽田空港および成田空港では、自動化ゲートを通過した先に、押印が必要な方専用カウンターが設置されていて、そこでスタンプを押してもらうことができましたよ。
一方で、
- 免税での買い物
- クレジットカード付帯での海外旅行保険の請求
など、出入国日の証明が必要になる場合もあります。
もしもの時のためにも、スタンプ押印をしておくを、私はオススメします。
①免税店かどうかの確認
日本全国のあらゆるお店が免税購入の対象店舗ではありません。
そこで、まずは、一時帰国者が免税での買い物ができる、免税対象店をチェック!
こちらのサイトで対象店を検索することができます。
TAXFREESHOPS.JP
また、対象店は、『TAX FREE 』や『 JAPAN. Tax-free shop』といったシンボルマークなどの看板を掲示しているので、それもひとつの目安です。
②免税での購入を店員さんへ告げる
必要なものを探したら、店員の方に、
- 海外在住の一時帰国中
- 免税での購入希望である
ことを伝えます。
お店によっては、免税専用のカウンターなどを設置していて、そちらに誘導されることもあります。
③免税の手続き及び支払い
免税での手続きは、一般的に、以下の1~5の流れで行われます。
- 店員さんが購入商品の合計金額(税抜)を確認
- 入国スタンプの押印されたパスポート原本を確認
- パスポートをもとに、店員さんが書類(輸出免税物品購入記録票)に必要事項を記入してくれるので、内容を確認の上、誓約書にサインする
誓約書の内容とは?
- 一般物品は国外に持ち出すこと
- 消耗品は使用せず、購入から30日以内に国外に持ち出すこと
- 出国時に不携帯の場合、消費税の追徴を受けること
※「一般物品」「消耗品」の分類については、記事後半部分をご参照ください。
- 店員さんが、パスポートに免税書類(輸出免税物品購入記録票)をホッチキスなどでとめ、割印を押してくれる
- 支払いを済ませる
といった流れです。
この手続きは、免税取り扱い店舗によっても異なっています。
大手のデパート、例えば、伊勢丹・高島屋・そごうなどでは、
各フロアで、先にいったん消費税を含めた支払いを済ませ、レシートをもらいます。
その後に、免税カウンターにて手続きを終えた後に、消費税分を現金で還付する、
というところがあります。
加えて、百貨店の場合、
免税手続きのための手数料を取る店舗もあります。
気になる方は、購入前に免税カウンターなどで詳細について確認されることをオススメします。
④商品購入後、注意すべきポイント
食品・飲料・化粧品・医薬品などの消耗品については、
- 商品を購入した日から30 日以内に海外へ持ち出すこと
- 商品購入後、海外に持ち出すまで、使用不可
というルールになっています。
消耗品なので、日本を出国する直前での購入が多いので大丈夫だとは思いますが、滞在期間が長い場合は、『30日以内に国外持ち出し』という要件に注意しましょう。
日本を出国する際の空港での免税手続きの流れ
免税での買い物を終えた後は、パスポートに免税書類がホッチキス等で留められています。
この書類(輸出免税物品購入記録票)は、勝手に剥がさず、パスポートにつけたまま、空港に持参します。
空港での出国時、保安検査を通過した後、税関カウンターへ立ち寄ります。
このカウンターで、係員にパスポートを提示し、貼り付けられているレシートを全て回収してもらいます。
免税での購入品は機内持ち込み手荷物?
免税制度を利用して購入した製品は、受託手荷物(機内預け)にはせず、機内持ち込みにして、税関カウンターでの申請時にチェックを受けるのが原則となっています。
ですが、わが家の場合
- そもそも手荷物の重量制限に収まりきらない
- 100mlを超える容器に入った液体物もたくさん
といった状況。もちろん、没収は避けたい・・・。
そこで、一部の商品をのぞき、免税で購入した商品の大部分は、受託手荷物(機内預け入れ)のスーツケースの中に入れました。
2019年8月時点 羽田空港の税関では・・・
税関カウンターで質問された場合は、預け荷物にしたことを伝えよう。
そう思っていたのですが、実際は荷物チェックがありませんでした。
カウンターに職員の方はいたのですが、レシートについても、
「パスポートから外して、そこの箱に入れておいてください。」
といった感じ。
カウンターの奥にも、免税処理のレシートが山のように入った段ボール箱があったのが見えました。
現段階では処理数が圧倒的に多すぎて、ひとつひとつ確認して・・・という作業が難しいのかもしれません。
また、各空港によって、異なるケースもあるかもしれません。
航空会社のチェックインカウンターで機内預けにする際などに、念のために質問するほうが良いかも、と思いました。
一時帰国時の免税での購入に関するルールについて
日本国内で免税制度を使って買い物できる日本人は、一時帰国した『非居住者』
ここまで、免税制度を利用して買い物をする場合の実際の流れについてご紹介してきました。
でも、日本人全員が、免税で買い物できるわけではありません。
日本国内で免税制度を利用できる日本人には、一定の条件があります。
その対象者の条件は、以下の条件を満たす『非居住者』に限られています。
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
出典:観光庁ホームページ 免税店とは:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html
簡単に言えば、
- 日本の会社で海外支店に勤務する人
- 海外の現地の会社に勤務する人
- 海外にある事務所や国際機関に勤務する人
や、
- 2年以上海外に滞在する「目的」で出国し、海外に住んでいる人
(留学・移住・ワーキングホリデービザなど) - 海外にすでに2年以上滞在している人
などで、かつ、
日本への一時帰国が6か月未満の滞在期間である
という条件を満たす方が、『非居住者』として、免税制度を利用することができます。
マレーシアへ親子留学している場合は、免税適用⁉
マレーシアで親子留学をしている場合、
滞在国であるマレーシアから学生ビザや長期滞在ビザを発給してもらっています。
かつ、2年以上の滞在予定や、すでに2年が経過していれば、
日本への一時帰国の際、手続きをすれば、免税での買い物が可能です。
免税での購入は、免税店としての許可を受けた免税取扱店舗のみが対象
免税での買い物ができる店舗についても、制限があります。
店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可受けた店舗のみでの取り扱いとなります。
対象店舗は、
TAXFREESHOPS.JP
で検索が可能です。
現在では、
百貨店や大手家電量販店だけでなく、
- 「免税手続一括カウンター」が設置された大型ショッピングセンター
- アウトレットモール
- 商店街
など、小規模店などでも利用可能なところが増えてきています。
また、大手コンビニエンスストアなどでも、免税対応の店舗があります。
シンボルマークや、免税(TAX FREE)という表示が目印です。
なお、
実店舗が免税販売の許可を得ているお店であっても、
そのお店のオンラインショップでの購入は免税対象の店舗とはなりません。
ご注意くださいね。
海外在住者の一時帰国時での免税対象商品とその金額は?
免税対象となるのは、
通常生活に必要とされる物品(一般物品、消耗品)である
商品が、免税の対象となります。
- 自分以外の誰かのために免税品を購入して渡すこと
- 事業用又は販売用として購入すること
は、禁止されており、免税の対象外となります。
免税対象商品「一般物品」「消耗品」には何が含まれる?
免税対象商品としては、『一般物品』と『消耗品』のカテゴリーに分けられています。
その例および購入におけるルールは以下の表を参考にしてください。
一般物品 | 消耗品 |
家電製品 カバン・靴 洋服・着物 時計・宝飾品 民芸品 など | 食品類 飲料類 化粧品 医薬品 など |
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また、
一般物品と消耗品の購入金額は、合算可能です。
その場合は、
特殊包装等の方法で包装され、また、購入日より30日以内に日本から持ち出す必要があります。
このように、
- 免税対象者が、
- 免税対応店舗にて、
- 免税対象商品を、
- 1日に一定の金額以上購入した場合に、
免税制度を利用することが可能です。
ユニクロ店舗で免税(TAX FREE)を使って買い物
一時帰国中の住まいの近くにある駅ビルの中のユニクロにて、TAX FREEでの商品購入に挑戦してみました。
ユニクロは、マレーシアにも多くの店舗が出店しています。
ですから、マレーシア国内でも購入は可能です。
ですが、日本よりは価格が少し高め。
マレーシアでのセール価格≒日本の定価
といった感じ。
また、夏の一時帰国時は、日本のユニクロでは夏物がセールされていることが多く、より価格がお得!
マレーシアは一年中気温が高いので、夏物を中心に購入したいわが家にとっては、強い味方です。
そこで、今回は、週末のチラシ等をチェックしつつ、価格が値下げられているものなども購入。
免税手続きの流れは、店員さんも慣れていて、
「一時帰国の免税で・・・。」と伝えたところ、
税抜価格での会計後に専用カウンターにて、手続きしてくれました。
支払いはクレジットカードもOKでした。
時間にして、15分程度。
今回は、他に免税での手続きの方がいなかったのもあって、非常にスムーズでした。
BOOK OFFで免税(TAX FREE)を利用
一時帰国時にはお世話になっている、近所のBOOK OFF。
こちらの店舗は、本・CDだけでなく、衣料・小物類・スポーツ用品・貴金属などを扱っている、比較的規模の大きい店舗です。
今までは気づかなかったのですが、入り口に、TAX FREE の案内が掲示されていることを発見。
店員さんに聞いてみると、
本も衣類も一定の金額以上で免税対象とのこと。
うれしいことに、この日は、本のまとめ購入での割引サービスや、夏物衣類の半額セールが実施中。
ということで店内をチェックしたところ、
欲しかった小説や英語の資格関係の本、参考書、衣類など、
気に入ったものが見つかったので、
免税にて購入手続きへ。
こちらの店舗では、パスポート以外に、出国のE-ticketの提示もしました。
手続きに要した時間は15~20分程度。
値引きサービスもあったうえに、免税での手続きができたので、かなりお得に買い物ができました。
『本やCD,おもちゃなど中古品でも気にならない』という方には、
BOOK OFF免税対象店舗でのお買い物、オススメです!
まとめ
海外在住日本人の一時帰国時の免税での商品購入は、政府から認められている制度です。
条件を満たす場合は、使わないともったない制度です。
免税制度を一時帰国時に利用して買い物をする際の流れを、もう一度まとめておきます。
②買い物に行くときには、
- パスポート
- 海外での在留資格が分かるもの(ビザなど)
- 出国予定日がわかるE-ticketなど
を持参する
③免税での販売許可をもつ店舗にて、買い物すると同時に、店員さんへ「免税で買い物したい」ことを伝える
④パスポートと海外での在留資格が分かるものを提示し、消費税分が免除された金額を支払う
⑤「購入者誓約書」へサインをして、「免税物品購入記録票」をパスポートに添付してもらう
(購入記録票を張り付けた部分に割印必要)
⑥購入した商品および、「購入記録票」が添付されているパスポートを空港に持参
⑦保安検査場にて、税関職員の方にパスポートの「購入記録票」を提出
海外在住日本人の一時帰国なら、ほんの少しの手間で、消費税分の免税が受けられるこの免税制度。
まとめ買いも多い、一時帰国のお買い物です。
消費税分を上手に節約して、お得にお買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか?